目的物をお金に換えて優先弁済を受けることはできません(債務整理の際、注意)。
しかし 先の例で、加工業者は、最終的にその製品の競売を申し立てることができ(民執195条)、その製品が第三者の所有でない限り事実上優先弁済を受けることができます。
留置権には、民事留置権 (民法295条)と商事留置権 (商法521条)があります( 債務整理の際、重要)。
民事留置権は、公平の観点から、商事留置権は担保的機能から認められています( 債務整理の際、注意)。
なお、商法では、特別に代理商、問屋、運送取扱人、運送人、船長等の留置権が認められています。
民事留置権と商事留置権では、成立する要件などに違ぃがあるので注意が必要です(債務整理の際、注意)。
・民事留置権
民事留置権は、次の要件があるときに成立します (民法295条)。
・「他人の物」を占有していること。
他人とは債務者に限らず債務者以外の人の所有物も含まれます。
・「その物に関して生じた債権」があること(債権と目的物の牽連性)。
これには、債権が物自体から生じた場合と、債権が物の返還義務と同一の法律関係または事実関係が発生した場合があります。
・債権が弁済期にあること。
・占有が不法行為によって開始したのではないこと。
